2013年8月19日月曜日

◆健康増進課との懇談会の報告

7月11日、水道水フロリデーションについて、市の健康増進課と懇談会を行いました。
健康増進課から課長と係長、職員の3名が出席され、約1時間懇談を行いました。  

前もって質問事項を文章で提出してあったので、それについて口頭で回答がありました。
質問と回答は以下の通りです。
*以下「フロリデーション」とは、水道水フロリデーションのことで、むし歯予防のために水道水にフッ化物を添加することです。

質問1: 吉川市はフロリデーションを推進していますか?
 
回答(要約): 市では、市民の皆さんの健康づくりを進めるために、むし歯予防とフッ化物応用をすすめている。
国においても推奨されており、実施国の実例でも効果と安全性は実証されている。

   
質問: 吉川市の職員は、魚つかみ・フリーマーケット・市民まつり・マルシェなどで、フロリデーション水の試飲会を仕事として行っていますか?
 
回答(要約): 市の施策のための仕事てある。市の施策として、正しい情報提供を行っている。 


質問3: フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータに対して、調査・検討していますか?

回答(要約): フロリデーションはWHOをはじめ、世界の医学・歯学関係団体に推奨されており、市民の健康づくりに有効な手段である。
健康被害は考えられないので、(フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータの調査・検討は)していない。



質問4: 平成15年の吉川市水道水フッ化物添加検討部会の報告書には「フロリデーションについて安全面では共通の認識が得られませんでした。」「今後市民と共に協議・研究を行っていくことが必要」とあります。
 ところが平成19年にフッ化物応用研究会(市の健康福祉部と政策室の職員で構成)が「フロリデーションを市の歯科保健政策に位置付けし、積極的に取り組んでいくことが肝要」 と報告しています。
 平成15年の報告がありながら、フッ化物応用研究会でこのような結論に至った経過(フッ化物応用研究会の論議・研究内容)を教えてください。

回答(要約): 吉川市水道水フッ化物添加検討部会は水道課が行ったもので、水道課の視点である。フッ化物応用研究会は、公衆衛生向上のため保健衛生の視点で研究を行った。


質問5: フロリデーションを始めるとしたら、何の薬品、どの機械を使用し、年間何トンのフッ化物が必要で、費用はいくらかかるのか詳しく教えてください。

回答(要約): 事業が具体化していないので、詳細に調べていない。


質問6: フロリデーションによる斑状歯が10%程度出るといわれていますが、どう考えますか?

回答(要約): 水道法で定められたフッ化物濃度0.8ppmでは生じない。薄い白濁が一部に生じる程度である。


  質問7: 吉川市がフロリデーションを始めなければならない理由を教えてください。
吉川市と他市のむし歯比較のデータと、むし歯・歯周病・歯のクリーニング・フッ素塗布においての歯科医療費の他市との比較データをください。

回答(要約): むし歯予防に効果のあるフッ化物利用について、市は有効性と安全性は認めているけれど、実施することは、決定していない。

 
質問8: フロリデーションの安全性に対する科学的根拠(WHOの意見でなく)を教えてください。
また、その論文やデータをください。

 回答(要約):厚労省や日本口腔衛生学会も推奨している。
水道法の水質基準で、フッ素濃度0.8ppmとされている。法律で決められているから、安全で
ある。 

 ※注 水道法第4条の3に
 「銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。」とあり、
 「水質基準に関する省令によって、「フッ素及びその化合物は、フッ素の量に関して、0.8ppm以下であること」と定められています 

 
質問9: 私たちの意見が「誤った情報」と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。

回答(要約):配付した資料(吉川市フロリデーション推進協議会発行のチラシ「正しい理解で守れるみんなの健康 水道水フロリデーション」 )をみてください。
http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/10/blog-post_7.html


質問10: 議会の合意をもって市民の合意とみなすと言われましたが、その考えは今も変わりませんか?

回答(要約):実施するためには、市民の合意が必要である。何をもって市民の合意とみなすかも議会で決める。

質問11: 平成25年1月18日の吉川市フッ化物応用協議会の報告書に「選択の余地を残すために各家庭において、フッ化物を除去する装置について調査する。」とありますが、結果を教えてください。
回答 (要約): 調査していません。


次に、回答を受けて、懇談を行いました。

■質問9の回答として配付されたチラシに、
「水道水フロリデーションは選べない?選べます」という見出しで
“フロリデーションされていない現在も水道水を利用するか否かを選べるように、フロリデーションされても利用するか否かを選べます”と書かれていました。
この意味について質問しました。
この文章は「飲みたくない人は飲まなければよい」と言っているのですか、と伺ったところ、それは誤解であるということでした。

次のことを申し入れました。

■質問3でフロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータについて「健康被害は考えられないので、調査・検討していない」という回答でしたが、市民の健康を指導する健康増進課がそのような姿勢では、私たちは安心してまかせられません。詳しく調査・検討してください。

■質問で、一部の人(子ども)の歯に、薄い白濁が生じる程度、ということですが、それは、歯の表面に粗密が生じ、エナメル質が薄くなっている、とフッ素推進派の学者の小林先生から直接伺ったことがあるので、斑状歯について詳しく調査してください。

■質問8で、水道法の水質基準とは、有害な物質について、これを超えて含んではならない、という 上限を定めたもので、少なければ少ないほどよいという発想であると考えられます。この水質基準をもって、フッ素を人為的に添加することの安全性の根拠とすることはできないと考えます。

■質問9で、私たちの意見を「誤った情報」と言われていますが、「誤った情報」として、詳しく検討することもなく排除するのは、真実を見誤る危険もあると思います。
私たちの意見は「誤った情報」ではなく「異なる意見」と認識してください。
そして、中立な科学的立場に立って、様々な情報を調査・検討してください。

■その他として
私たちの開催した学習会に、参加された、赤ちゃんをつれた若いお母さんから、
市は保健センターにフロリデーション水の給水器をおいて、宣伝をしているけれど、良いことばかりでなく、反対の情報も知りたいです。
健康増進課の職員に『反対の立場の資料も並べて展示していただけますか。』と尋ねると『中立ですから、許可がおりれば、展示します。』という答えをいただきました。
 そこで、保健センターに置いていただく、フロリデーションのデメリットに関する資料を作りたいのですが、協力していただけますか。
」と依頼を受けています。

これから、その資料を作成しますので、是非その検討をお願いします。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿